雇用保険から、育児休業中の生活を支える給付。2025年4月からは、夫婦がそろって育休を取ると上乗せされる新給付が加わりました。
基本の給付率は、育休開始から180日までが休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。数字だけ見ると心配になりますが、実際の手取りの目減りはこれより小さくなります。育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税もかからないためです。
2025年4月に加わったのが「出生後休業支援給付金」です。子どもの出生直後の一定期間に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取ると、最大28日間について13%が上乗せされます。67% + 13% = 80%となり、社会保険料の免除と非課税を考え合わせると、休業前の手取りとほぼ同水準になるケースがあります。「手取り10割」と紹介されるのはこの仕組みです。
重要なのは、この上乗せが“夫婦そろって取ること”を条件にしている点です。父親側が取らなければ上乗せは受けられません。取得のタイミングと日数の設計次第で受け取れる額が変わるので、産前に夫婦で計画しておく価値がとても大きい制度です。
最終更新: 2026-07-25/出典: 厚生労働省