← 一覧にもどる

育児休業給付金+出生後休業支援給付金

育休中の賃金67%→50%。夫婦で取れば実質手取り10割も
💰 休業前賃金の67%(育休開始から180日)→その後50%。加えて、両親がそれぞれ14日以上取得すると最大28日間13%上乗せ(出生後休業支援給付金)。この期間は社会保険料免除と合わせ、実質手取り10割相当になることも。

雇用保険から、育児休業中の生活を支える給付。2025年4月からは、夫婦がそろって育休を取ると上乗せされる新給付が加わりました。

対象になる人
雇用保険の加入者で、育児休業を取得し、一定の就労実績などの条件を満たす方
申請先・方法
勤務先を通じてハローワークへ申請
申請の期限
勤務先経由で期限内に申請(自治体・会社の案内に従う)
なぜこの制度があるの?
育児休業中の収入減を支え、男女ともに育休を取りやすくするための給付です。2025年4月には「出生後休業支援給付金」が新設され、夫婦がそろって育休を取ると実質的に手取りが減らない水準まで支援が引き上げられました。
くわしく知る

基本の給付率は、育休開始から180日までが休業前賃金の67%、181日目以降は50%です。数字だけ見ると心配になりますが、実際の手取りの目減りはこれより小さくなります。育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税もかからないためです。

2025年4月に加わったのが「出生後休業支援給付金」です。子どもの出生直後の一定期間に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取ると、最大28日間について13%が上乗せされます。67% + 13% = 80%となり、社会保険料の免除と非課税を考え合わせると、休業前の手取りとほぼ同水準になるケースがあります。「手取り10割」と紹介されるのはこの仕組みです。

重要なのは、この上乗せが“夫婦そろって取ること”を条件にしている点です。父親側が取らなければ上乗せは受けられません。取得のタイミングと日数の設計次第で受け取れる額が変わるので、産前に夫婦で計画しておく価値がとても大きい制度です。

💡 モデルケース
夫婦ともに育休を取得したケース:母だけでなく父も出生直後に14日以上取得すると、最大28日間は給付率が67%→80%に。社会保険料免除と非課税を合わせると、その期間の手取りは休業前とほぼ変わらない水準になり得ます。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
パートでももらえますか?
雇用保険に加入していて、被保険者期間などの条件を満たせば対象になります。勤務先やハローワークに確認してください。
本当に手取り10割になりますか?
条件を満たした最大28日間について、社会保険料免除と非課税を考慮すると休業前の手取りに近づく、という意味です。全期間ではありません。
📌 育休中は社会保険料が免除されるため、給付率以上に手取りの目減りは小さくなります。
🔗 厚生労働省の公式ページで確認

最終更新: 2026-07-25/出典: 厚生労働省

本サイトは制度の概要をわかりやすく紹介するものです。金額・条件・対象は改正や自治体により異なります。申請前に必ず各公式ページ・お住まいの市区町村でご確認ください。
※本サイトは制度紹介のための情報提供であり、申請の可否・金額を保証するものではありません。最新・正確な情報は各公式ページと市区町村でご確認ください。