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児童手当(拡充後)

高校生まで・所得制限なし・第3子は月3万円
💰 0〜2歳:月1.5万円/3歳〜高校生:月1万円。第3子以降は年齢を問わず一律月3万円。

子育て世帯に毎月支給される手当。2024年10月から大きく拡充され、対象が高校生年代まで広がり、所得制限もなくなりました。

対象になる人
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している方。所得制限なし(全世帯対象)。
申請先・方法
お住まいの市区町村へ「認定請求」(公務員は勤務先)。出生・転入時は申請が必要。
申請の期限
出生・転入などの翌日から15日以内が原則(遅れると遡れないことも)
なぜこの制度があるの?
子育て世帯の経済的な負担を、社会全体で分かち合うための中心的な制度です。2024年10月の改正で「高校生年代まで対象を拡大」「所得制限を撤廃」「第3子以降を月3万円に増額」という3つの大きな変更があり、対象になる家庭が大きく広がりました。
くわしく知る

まず押さえたいのは、2024年10月から所得制限がなくなったことです。以前は年収が高いと減額(特例給付)や対象外になっていましたが、今はすべての世帯が対象です。「うちは収入が多いから無理」と思って申請していない家庭は、確認する価値があります。

金額は、0〜2歳が月1万5,000円、3歳〜高校生年代が月1万円。そして第3子以降は年齢を問わず月3万円と手厚くなっています。この「第3子」の数え方には注意が必要で、大学生年代(22歳年度末まで)の子どもも、扶養しているなど一定の条件を満たせばカウントに含められます。上の子が大学生でも、下の子が第3子扱いになれば月3万円になるということです。

支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。毎月入るわけではないので、家計の見通しを立てるときは注意してください。

💡 モデルケース
小学生・中学生・高校生の3人きょうだいのケース:上の2人が月1万円ずつ、第3子が月3万円で、合計は月5万円。年間では60万円になります。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
所得が高いともらえませんか?
2024年10月分から所得制限は撤廃されました。年収にかかわらず対象です。
毎月振り込まれますか?
いいえ。偶数月の年6回で、2か月分ずつまとめて支給されます。
📌 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回支給。多子加算の数え方は、22歳年度末までの子を一定の条件で第1子としてカウントします。
🔗 こども家庭庁の公式ページで確認

最終更新: 2026-07-25/出典: こども家庭庁

本サイトは制度の概要をわかりやすく紹介するものです。金額・条件・対象は改正や自治体により異なります。申請前に必ず各公式ページ・お住まいの市区町村でご確認ください。
※本サイトは制度紹介のための情報提供であり、申請の可否・金額を保証するものではありません。最新・正確な情報は各公式ページと市区町村でご確認ください。