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育児休業給付金はいつ入る? 初回が遅いのは仕組みのせいです

最終更新: 2026年9月

「育休に入ったのに、いつまでたってもお金が入らない」。検索でもよく調べられている悩みですが、多くの場合は手続きが止まっているのではなく、そういう仕組みだからです。育児休業給付金は2か月分をまとめて申請するので、最初の2か月は申請することすらできません。いつ入るのかを先に知っておけば、その間の生活費を準備しておけます。

最初の入金まで3〜4か月かかることがあります

育児休業給付金は毎月振り込まれるものではありません。原則として2か月分ずつまとめて申請し、支給が決まってから振り込まれます。

つまり、育休に入ってから2か月が経つまでは、そもそも申請ができません。そこから会社が書類を出し、ハローワークが審査して支給を決定し、それから振込になります。合わせると3〜4か月かかることも珍しくありません。

手続きが遅れているわけではなく、制度がそうできているということです。

📌 この期間をしのぐお金を、育休に入る前に用意しておいてください。産休中の出産手当金も同じようにあとから入るので、収入が無い期間が続きます。
入金までの流れ

順番に見ると、待つ理由がわかります。

📌 厚生労働省のQ&Aには「概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます」と書かれています。
初回の申請には期限があります

初回の支給申請は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。厚生労働省のQ&Aに明記されています。

2回目以降は、ハローワークが指定する支給申請期間に提出します。その日付は「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に書かれています。

申請するのは原則として会社です。自分でハローワークに行くものではありません。だからこそ、会社が出し忘れていても本人は気づきにくい、という問題があります。

遅すぎると感じたら、確認すること

3か月を過ぎても何の連絡もない場合は、次の順に確認してください。

📌 初回の申請期限(育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日)が近づいているのに動きがないときは、早めに声をかけてください。
いくらもらえるか

休業前の賃金をもとに計算されます。

育休開始から180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%です。さらに、両親がそれぞれ14日以上取得すると、最大28日間13%が上乗せされます(出生後休業支援給付金)。

この上乗せがある期間は、産休・育休中の社会保険料が免除されることと合わせて、手取りでみると実質10割相当になることもあります。

📌 給付金は非課税で、社会保険料もかかりません。額面は下がっても手取りの下がり方はゆるやかになります。
自営業やフリーランスは対象外です

育児休業給付金は雇用保険の給付なので、雇用保険に入っていることが前提です。自営業・フリーランスの方は対象になりません。

そのかわり、2026年10月から国民年金保険料の育児免除が始まります。こちらは休業要件も所得要件もなく、働きながらでも対象になります。

よくある質問
育休に入って2か月たちますが、まだ入金がありません
2か月分をまとめて申請する仕組みなので、この時点ではまだ入らないのが普通です。会社が申請し、ハローワークが支給を決定してから、およそ1週間で振り込まれます。
初回の申請はいつまでにすればいいですか?
育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。申請するのは原則として会社なので、担当者に確認してください。
毎月振り込まれますか?
原則として2か月分ずつです。次の申請日はハローワークから届く「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載されています。
自分でハローワークに申請できますか?
原則は会社(事業主)が申請します。本人が申請する取扱いもあるので、会社や管轄のハローワークにご確認ください。
税金や社会保険料はかかりますか?
育児休業給付金は非課税で、社会保険料もかかりません。さらに産休・育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。
育児休業給付金のまとめを見る →
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