← ふるさと納税の比較へ
育休は「いつ取るか」で手取りが変わります
最終更新: 2026年8月
育休で受け取れる額は給付金だけではありません。休んでいる間は社会保険料が免除され、これが月に数万円になります。そして免除されるかどうかは「いつ取るか」で決まります。同じ日数を休んでも、時期をずらすだけで手取りが変わる。知っているかどうかだけの差です。
免除されるルートは2つあります
どちらかを満たせば、その月の健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。会社負担分も本人負担分も、どちらも免除です。
月の途中で始めて途中で終わると、どちらも満たせずに満額かかります。1日ずらすだけで結果が変わります。
- 育休の期間に、その月の末日が含まれている
- または、育休を開始した月に14日以上取得している(令和4年10月から)
📌 免除されるのは保険料であって、年金の記録が減るわけではありません。免除期間も保険料を納めたものとして扱われます。
14日には、土日も祝日も含まれます
ここが一番効くところです。日本年金機構の資料には、14日のカウントについてこう書かれています。
「休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む」
つまり、もともと会社が休みの日も14日に数えられます。年末年始やゴールデンウィークを挟めば、実際に欠勤する労働日はぐっと少なくなります。
たとえば年末年始休暇が6日ある会社なら、その前後に数日ずつ足すだけで14日に届きます。給与が減る日数は数日なのに、その月の社会保険料はまるごと免除されます。
📌 所定休日は、そもそも給与が発生しない日です。そこを育休期間に含めても失うものはありませんが、欠勤控除の計算方法は会社ごとに違います。就業規則を確認してください。
賞与は条件が別で、しかも厳しくなりました
賞与にかかる保険料は、以前は「賞与月の末日に育休中」であれば免除されました。月末に1日だけ育休を取る、という使われ方があったためです。
令和4年10月から、こう変わりました。
「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除される。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む」
1日だけ取る方法はもう使えません。賞与の保険料まで免除したいなら、1か月を超えて連続で取る必要があります。
📌 古い情報のまま「月末に1日取ればボーナスの保険料が免除される」と書いているページが、いまも残っています。2022年10月以降に始める育休には当てはまりません。
夫婦それぞれ14日以上で、給付が13%上乗せされます
2025年4月から、出生後休業支援給付金が始まりました。夫婦がそれぞれ14日以上の育休を取ると、最大28日間、給付率に13%が上乗せされます。
育児休業給付金の67%と合わせると80%。給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りで見ると実質10割に近づきます。
ここでも条件は14日です。社会保険料の免除条件と同じ日数なので、連休を挟んで組み立てれば両方を同時に満たせます。
結局どう組み立てるか
育休は取れる期間が決まっている制度なので、いつ取るかは自分で選べます。同じ日数を休むなら、条件を満たす取り方のほうが得です。
ただし、これは会社の制度や就業規則によっても変わります。人事に確認してから決めてください。
- まず、その月の末日を含められないかを考える
- 含められないなら、同じ月に14日以上にできないかを考える
- 14日を作るときは、年末年始・ゴールデンウィーク・連休を挟む
- 夫婦それぞれ14日以上にすると、給付が13%上乗せされる
- 賞与の保険料まで狙うなら、賞与月の末日を含む1か月超が必要
よくある質問
月末に1日だけ育休を取れば、その月の保険料は免除されますか
月額の保険料については、育休期間にその月の末日が含まれていれば免除されます。ただし賞与の保険料は、令和4年10月以降に始める育休では、賞与月の末日を含む連続1か月超が必要です。
14日のうちに、少し働いた日があるとどうなりますか
就業した日は14日のカウントから除かれます。休業期間中に就業予定日がある場合、その日は数えません。
免除された分、将来の年金は減りますか
減りません。免除された期間も保険料を納めたものとして扱われます。
育児休業給付金のしくみを見る →あわせて読みたい
📊 103万の壁はもうありません。いまの壁は106万・123万・160万
2025年の税制改正で年収の壁が動きました。配偶者控除と配偶者特別控除の関係、社会保険の106万・130万の条件を、国税庁と厚生労働省の資料… →
公式情報
制度の内容や金額は変わることがあります。実際の手続きの前に、必ず公式ページや各自治体の案内でご確認ください。なお当サイトは個別の税務相談には応じられません。