1年間(1〜12月)に払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすると税金の一部が戻ってくる仕組みです。妊婦健診・出産費用・入院費・通院の交通費も対象になるため、出産した年は該当しやすくなります。
1年間(1〜12月)に払った医療費の自己負担が10万円(総所得200万円未満なら所得の5%)を超えると、超えた分を所得から差し引けます。対象は本人だけでなく、生計を同じくする家族の分も合算できます。夫婦と子どもの通院・歯科・薬代をぜんぶ足してよい、ということです。
出産まわりで対象になる費用は意外と広く、妊婦健診の自己負担、分娩費・入院費、通院や入院時の公共交通機関の交通費(電車・バス)、出産前後の入院での病院の食事代などが含まれます。一方で、里帰り出産の帰省費用や自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。
計算でひとつ注意があるのは、【出産育児一時金など補填された分は差し引く】ことです。出産費用60万円で一時金50万円を受け取ったなら、医療費控除の計算に入れられるのは差額の10万円です。ただし差し引くのは「その給付の目的になった医療費」からだけで、他の医療費から引く必要はありません。
手続きは確定申告です。会社員でも年末調整ではできないため、出産した年は自分で申告する必要があります。申告し忘れても5年間はさかのぼれるので、過去の出産分もあきらめないでください。
最終更新: 2026-07-29/出典: 国税庁