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医療費控除

出産した年は、確定申告でお金が戻る可能性大
💰 超えた分を所得から控除(上限200万円)。戻る額は所得税率によります。出産育児一時金など補填された分は差し引いて計算します。

1年間(1〜12月)に払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすると税金の一部が戻ってくる仕組みです。妊婦健診・出産費用・入院費・通院の交通費も対象になるため、出産した年は該当しやすくなります。

対象になる人
1年間の医療費の自己負担が10万円(総所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた方。生計を同じくする家族の分を合算できます。
申請先・方法
確定申告で申請します(会社員でも年末調整では手続きできません)。領収書は自宅で5年間保管。
申請の期限
申告し忘れても5年前までさかのぼって申告できます
なぜこの制度があるの?
医療費が多くかかった年の負担を、税金の面から軽くする仕組みです。出産した年は妊婦健診・分娩・入院と支出が集中するため、多くの家庭が対象になります。「知らずに申告しなかった」がもっとも起きやすい制度のひとつです。
くわしく知る

1年間(1〜12月)に払った医療費の自己負担が10万円(総所得200万円未満なら所得の5%)を超えると、超えた分を所得から差し引けます。対象は本人だけでなく、生計を同じくする家族の分も合算できます。夫婦と子どもの通院・歯科・薬代をぜんぶ足してよい、ということです。

出産まわりで対象になる費用は意外と広く、妊婦健診の自己負担、分娩費・入院費、通院や入院時の公共交通機関の交通費(電車・バス)、出産前後の入院での病院の食事代などが含まれます。一方で、里帰り出産の帰省費用や自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。

計算でひとつ注意があるのは、【出産育児一時金など補填された分は差し引く】ことです。出産費用60万円で一時金50万円を受け取ったなら、医療費控除の計算に入れられるのは差額の10万円です。ただし差し引くのは「その給付の目的になった医療費」からだけで、他の医療費から引く必要はありません。

手続きは確定申告です。会社員でも年末調整ではできないため、出産した年は自分で申告する必要があります。申告し忘れても5年間はさかのぼれるので、過去の出産分もあきらめないでください。

💡 モデルケース
出産費用62万円(一時金50万円を差し引いて12万円)+妊婦健診の自己負担3万円+家族の医療費5万円=年間20万円のケース:10万円を超えた10万円が控除対象。所得税率10%なら約1万円、住民税と合わせて約2万円が戻る計算です。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
10万円って、出産だけで超えますか?
一時金を差し引くと超えないこともありますが、妊婦健診・歯科・家族の医療費・薬代まで合算すると超える家庭は多いです。まず1年分を集計してみてください。
過去の出産分は間に合いますか?
申告期限から5年間はさかのぼって申告できます。領収書や記録が残っていれば挑戦する価値があります。
📌 対象になるのは治療目的の費用です。妊婦健診・分娩費・入院費・通院の公共交通機関の交通費は対象。里帰りの帰省費用や自家用車のガソリン代は対象外です。
🔗 国税庁の公式ページで確認

最終更新: 2026-07-29/出典: 国税庁

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