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医療費控除は5年さかのぼれます。確定申告の時期を待つ必要もありません

最終更新: 2026年9月

医療費控除は、去年の分だけのものではありません。還付申告は「その年の翌年1月1日から5年間」提出できます。出産した年、子どもが入院した年、家族の通院が重なった年。10万円を超えていたのに出していない年があれば、いまからでも申告できます。しかも確定申告の時期を待つ必要もありません。

5年さかのぼれます

納めすぎた税金を返してもらう申告を、還付申告といいます。国税庁は「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と示しています。

つまり2026年のいまなら、2021年分から2025年分まで出せる計算になります。2021年分の期限は2026年12月31日です。年をまたぐと1年分ずつ消えていきます。

📌 青色申告特別控除など一部の特例は、還付申告であっても法定申告期限までの提出が必要です。医療費控除にはこの制限はありません。
2月16日を待たなくていい

確定申告というと2月16日から3月15日という印象がありますが、それは納める税金がある人の期間です。

還付申告は「その年の翌年1月1日から」出せます。会社員で年末調整が済んでいて、医療費控除だけを申告する場合は、年が明けたらすぐ提出できます。

混み合う時期を避けられるので、税務署の相談窓口を使いたい場合にも有利です。

年ごとに1枚ずつ出します

5年分をまとめて1枚の申告書にすることはできません。医療費は1月1日から12月31日までの1年ごとに集計し、その年の申告書を作ります。

10万円(総所得が200万円未満の方は所得の5%)を超えた分が控除の対象です。この判定も年ごとに行うので、ある年は超えていて別の年は超えていない、ということが普通に起こります。

生計を同じくする家族の分は合算できます。同居していなくても、仕送りをしている親や、下宿している子どもの分は合算できることがあります。

領収書は出さなくていい。ただし5年保存

確定申告書に添付するのは「医療費控除の明細書」です。領収書の提出は不要になりました。

ただし捨ててはいけません。国税庁は「確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求める場合があります」としています。手元に保存しておいてください。

そして手間を減らせる方法があります。加入している健康保険から届く「医療費通知」を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。1件ずつ書き写す作業が減るので、さかのぼって申告するときほど効きます。

📌 医療費通知には自費診療や市販薬、交通費は載りません。それらは別に明細書へ記入します。
見落としやすい対象

領収書が残っていないものでも、対象になるものがあります。

📌 逆に、自家用車のガソリン代と駐車場代、予防のためのサプリメント、里帰り出産の帰省費用は対象外です。
共働きなら所得が高いほうで

医療費控除は所得控除なので、戻る金額は税率によって変わります。税率が高い人ほど、同じ控除額でも戻る額が大きくなります。

生計が同じであれば、どちらがまとめて申告してもかまいません。所得が高いほうで申告するのが基本です。

住民税も翌年度分が下がります。所得税の還付だけが効果ではありません。

📌 当サイトは制度の一般的な説明をするものです。個別の申告内容については、国税庁のページや所轄の税務署でご確認ください。
よくある質問
何年前の分まで出せますか?
その年の翌年1月1日から5年間です。2026年中であれば2021年分まで出せます。2021年分の期限は2026年12月31日です。
確定申告の期間(2月16日〜3月15日)以外でも出せますか?
還付申告はその年の翌年1月1日から提出できます。納める税金がある方の申告期間とは別なので、待つ必要はありません。
領収書を捨ててしまいました
医療費通知が届いていれば、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます。ただし医療費通知に載らないもの(市販薬・交通費・自費診療)は、別に記録が必要になります。
5年分をまとめて申告できますか?
できません。医療費は1年ごとに集計するので、年ごとに申告書を作ります。
年末調整では手続きできませんか?
医療費控除は年末調整では扱えません。会社員でも自分で確定申告(還付申告)が必要です。
医療費控除のまとめを見る →
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