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出産手当金

産休中の給料の約2/3を補償(会社員)
💰 標準報酬日額の2/3 × 休んだ日数(産前42日+産後56日=最大98日が目安)

勤務先の健康保険に入っている方が、産前産後休業で給料が出ない期間の生活を支える給付です。

対象になる人
勤務先の健康保険の被保険者で、産休中に給与の支払いを受けていない方(自営業の国保は対象外)
申請先・方法
勤務先または加入する健康保険(協会けんぽ等)へ申請
申請の期限
産休開始の翌日から2年(時効)
なぜこの制度があるの?
産前産後の休業中は働けず、多くの会社では給与が出ません。その間の生活を支えるために、健康保険から支払われるのが出産手当金です。「産休中の生活費の補償」と考えるとわかりやすい制度です。
くわしく知る

対象になるのは、勤務先の健康保険に加入している本人です。夫の扶養に入っている場合や、国民健康保険の自営業の方は対象になりません。ここが出産育児一時金(どの健康保険でももらえる)との大きな違いです。

金額の目安は、標準報酬日額の3分の2 × 休んだ日数。産前42日(多胎は98日)・産後56日が基本なので、最大でおよそ98日分になります。月給30万円前後の方なら、総額で60万円前後になることもあります。

時期の整理をしておくと迷いません。産休中(出産前後)は健康保険からの「出産手当金」、育休中は雇用保険からの「育児休業給付金」。担当する制度も申請先も別物で、連続して受け取る形になります。

💡 モデルケース
月給30万円・単胎で産休98日を取得したケース:標準報酬日額1万円と仮定すると、1日あたり約6,667円 × 98日 ≒ 約65万円が目安になります(実際は標準報酬月額で計算します)。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
いつ振り込まれますか?
多くは産後の申請後にまとめて支給されます。産休中すぐには入らないため、その間の生活費は別に見ておくと安心です。
パートやアルバイトでももらえますか?
本人が勤務先の健康保険の被保険者であれば対象です。勤務時間などで加入していない場合は対象外になります。
📌 育児休業給付金とは別の制度で、時期が異なります(産休中=出産手当金、育休中=育児休業給付金)。
🔗 全国健康保険協会の公式ページで確認

最終更新: 2026-07-25/出典: 全国健康保険協会

本サイトは制度の概要をわかりやすく紹介するものです。金額・条件・対象は改正や自治体により異なります。申請前に必ず各公式ページ・お住まいの市区町村でご確認ください。
※本サイトは制度紹介のための情報提供であり、申請の可否・金額を保証するものではありません。最新・正確な情報は各公式ページと市区町村でご確認ください。