勤務先の健康保険に入っている方が、産前産後休業で給料が出ない期間の生活を支える給付です。
対象になるのは、勤務先の健康保険に加入している本人です。夫の扶養に入っている場合や、国民健康保険の自営業の方は対象になりません。ここが出産育児一時金(どの健康保険でももらえる)との大きな違いです。
金額の目安は、標準報酬日額の3分の2 × 休んだ日数。産前42日(多胎は98日)・産後56日が基本なので、最大でおよそ98日分になります。月給30万円前後の方なら、総額で60万円前後になることもあります。
時期の整理をしておくと迷いません。産休中(出産前後)は健康保険からの「出産手当金」、育休中は雇用保険からの「育児休業給付金」。担当する制度も申請先も別物で、連続して受け取る形になります。
最終更新: 2026-07-25/出典: 全国健康保険協会