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ワンストップ特例の書き方と、出産した年の落とし穴
最終更新: 2026年8月
ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。会社員なら基本的にこちらを使えば済みます。ただし条件があり、しかも出産した年は思わぬところで無効になることがあります。
使える条件は2つだけ
自治体の数え方に注意してください。同じ自治体に3回寄付しても1自治体とカウントします。逆に、5自治体を1回ずつなら上限ちょうどです。6自治体目に寄付した時点で、ワンストップ特例は使えなくなり確定申告が必要になります。
- もともと確定申告をする必要がない人(会社員・公務員など)
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること
手続きの流れ
見落としやすいのが最後の点です。申請書は寄付するたびに1枚必要です。同じ自治体に3回寄付したなら、申請書も3回出します。まとめて1枚では受け付けられません。
- 寄付するときに「ワンストップ特例を利用する」にチェックを入れる
- 自治体から申請書が届く(サイトからダウンロードもできます)
- 申請書に記入し、本人確認書類のコピーを添えて自治体に郵送する
- これを寄付1回ごとに繰り返す
📌 提出期限は寄付した翌年の1月10日必着です。消印有効ではありません。年末に寄付した分は、年明けすぐに手続きしてください。
本人確認書類は、持っているもので変わります
マイナンバーカードがあれば手続きは大幅に楽になります。ふるさと納税を毎年する予定なら、作っておく価値があります。
- マイナンバーカードがある場合 — 表面と裏面のコピー、この1点で足ります
- 通知カードの場合 — 通知カードのコピー+運転免許証などの本人確認書類のコピー
- どちらもない場合 — マイナンバー記載の住民票の写し+運転免許証などのコピー
【重要】医療費控除を申告すると、ワンストップは無効になります
ここが出産した年の最大の落とし穴です。
ワンストップ特例は「確定申告をしない人」のための制度です。そのため、あとから確定申告をすると、提出済みのワンストップ申請はすべて無効になります。
出産した年は医療費が高額になりやすく、医療費控除を申告する家庭が多くなります。このとき、ワンストップ申請を出していたことを忘れて医療費控除だけ申告すると、ふるさと納税の控除が一切受けられません。全額が自己負担になります。
対処は難しくありません。確定申告をするときに、医療費控除と一緒にふるさと納税の寄付金控除も申告すれば済みます。寄付金受領証明書は捨てずに取っておいてください。
📌 住宅ローン控除の1年目も確定申告が必要です。この年も同じことが起きるので、ワンストップではなく最初から確定申告でまとめてください。
引っ越したら、住所変更の届け出を
ワンストップ特例は、寄付した自治体が申請者の居住地の自治体に「この人が寄付しました」と連絡することで成立します。そのため、翌年1月1日時点の住所が申請書と違うと処理されません。
年末年始に引っ越した場合は、寄付先すべての自治体に「申請事項変更届出書」を提出してください。期限は同じく1月10日必着です。
確定申告に切り替えたほうがいい場合
いずれかに当てはまるなら、ワンストップ特例の申請書は出さずに、確定申告で寄付金控除を申告してください。二度手間になりません。
- 寄付先が6自治体以上になった
- 医療費控除を申告する(出産した年など)
- 住宅ローン控除の1年目
- 副業などでもともと確定申告をしている
よくある質問
ワンストップ申請書を出したあとに、確定申告が必要になりました
確定申告でふるさと納税の寄付金控除も一緒に申告してください。ワンストップの取り消し手続きは不要です。寄付金受領証明書が必要になります。
1月10日に間に合いませんでした
確定申告をすれば控除を受けられます。確定申告の期限は原則3月15日で、還付申告なら5年以内までさかのぼれます。
ワンストップと確定申告で、控除される合計額は変わりますか
合計額は基本的に同じです。ワンストップは全額が住民税から、確定申告は所得税と住民税に分かれて控除される、という違いがあります。
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