出産のときに健康保険から出るお金には、出産育児一時金と出産手当金の2つがあります。名前が似ているので混同されがちですが、目的も対象者もまったく違います。とくに大事なのは、夫の扶養に入っている方の場合です。50万円の一時金は受け取れますが、出産手当金は受け取れません。「2つとももらえるはず」と思って家計を組むと、あとで足りなくなります。
ひとことで言うと、出産育児一時金は「出産にかかる費用」に対して出るお金、出産手当金は「働けなかった間の収入」に対して出るお金です。
| 出産育児一時金 | 出産手当金 | |
|---|---|---|
| 何のためのお金か | 出産費用の補助 | 産休で給与が出ない間の収入の補償 |
| 対象になる人 | 被保険者本人も、被扶養者も | 被保険者本人のみ |
| 金額 | 子ども1人につき50万円 | 標準報酬日額のおよそ3分の2×休んだ日数 |
| 自営業・国民健康保険 | 対象になります | 健康保険の種類によります |
| 受け取り方 | 多くは病院が直接受け取る | あとから口座に振り込まれる |
ここがいちばん間違えやすいところです。
出産育児一時金には家族版があります。被保険者本人が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」として支給されます。名前は違いますが、金額はどちらも一児につき50万円です。
一方、出産手当金に家族版はありません。協会けんぽの説明でも「被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないとき」の給付とされています。つまり、自分が被保険者として健康保険に入っていることが前提です。
夫の扶養に入っている妻が出産した場合、受け取れるのは一時金の50万円だけです。出産手当金は1円も入りません。もともと給与が無いので、「休んだことで減った収入」が発生しないからです。
支給される期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲です。単胎なら最大98日が目安になります。
金額の目安は、標準報酬日額のおよそ3分の2×休んだ日数です。正確には支給開始日以前の一定期間の標準報酬月額をもとに計算されるので、金額は加入している健康保険に確認してください。
条件は「その間の給与の支払いを受けなかったこと」です。会社から給与が出ていると、その分が調整されます。
出産育児一時金は「直接支払制度」を使うことが多く、健康保険から病院へ直接50万円が支払われます。窓口では、出産費用から50万円を引いた差額だけを払う形になります。
出産費用が50万円より安かった場合は、差額を自分で請求できます。この請求を忘れる人がいます。退院時の明細を確認してください。
なお、正常分娩は保険診療ではないので、高額療養費の対象にはなりません。帝王切開や切迫早産で保険診療になった部分は、高額療養費の対象になります。
働き方と、入っている健康保険で決まります。
| どんな人か | 出産育児一時金 | 出産手当金 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員で産休を取る | もらえます | もらえます |
| 夫の扶養に入っている | もらえます(家族出産育児一時金) | もらえません |
| 自営業・フリーランス(国民健康保険) | もらえます | 健康保険の種類によります |
| 退職して健康保険を抜けた | 条件により資格喪失後の給付があります | 条件により継続給付がある場合があります |
産休が終わって育休に入ると、今度は育児休業給付金に切り替わります。これは健康保険ではなく雇用保険の給付で、財源も窓口も別です。
順番としては、出産育児一時金(出産費用)→出産手当金(産休中)→育児休業給付金(育休中)という流れになります。3つとも別の制度なので、それぞれ手続きが必要です。