健康保険・厚生年金保険に加入している人が産前産後休業や育児休業を取ると、その期間の保険料が免除されます。本人の負担分だけでなく会社の負担分も免除され、免除された期間は保険料を納めた期間として年金額に反映されます。育児休業給付金と違って「所得が減る」わけではなく、そのまま手取りに効きます。
免除されるのは【健康保険料と厚生年金保険料】です。しかも本人の負担分だけでなく、会社が負担している分も免除されます。それでいて健康保険は使えますし、免除された期間は保険料を納めた期間として将来の年金額に反映されます。「払わないから将来損をする」ということはありません。
【産前産後休業】の対象期間は、出産予定日前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、妊娠または出産を理由に働かなかった期間です。【育児休業等】は、満3歳未満の子を養育するための育児休業が対象になります。育児休業給付金が原則1歳(最長2歳)までなのに対し、保険料の免除は3歳未満まで続く点が違います。
月々の保険料は、その【月の末日が休業期間中】であれば、その月の分が免除されます。2022年10月からはこれに加えて、同じ月の中で14日以上の育児休業を取った場合も免除されるようになりました。短期間の育休でも免除が届くようにするための改正です。
【賞与にかかる保険料】は扱いが別です。2022年10月以降に始めた育児休業については、賞与が支払われた月の末日を含む連続1か月を超える育児休業を取った場合に限って免除されます。賞与月に短い育休を取っても、賞与分の保険料は免除されません。
手続きは【会社(事業主)が行います】。本人が年金事務所に申請するものではありません。「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を会社が日本年金機構に提出します。自分では手続きしようがないので、休業に入る前に担当者へ確認しておくのが確実です。
最終更新: 2026-08-31/出典: 日本年金機構