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産休・育休中の社会保険料免除

会社員は、健康保険料と厚生年金保険料が休んでいる間ゼロになります
💰 その期間の健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。産前産後休業は、出産予定日前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、妊娠・出産を理由に働かなかった期間が対象です

健康保険・厚生年金保険に加入している人が産前産後休業や育児休業を取ると、その期間の保険料が免除されます。本人の負担分だけでなく会社の負担分も免除され、免除された期間は保険料を納めた期間として年金額に反映されます。育児休業給付金と違って「所得が減る」わけではなく、そのまま手取りに効きます。

対象になる人
健康保険・厚生年金保険の被保険者で、産前産後休業または満3歳未満の子を養育するための育児休業等を取得している方。国民年金の第1号被保険者(自営業など)は対象外です
申請先・方法
会社(事業主)が「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。本人が直接申請するものではないので、会社の担当者に手続きが済んでいるか確認してください
申請の期限
休業期間中または終了後の決められた期間に、事業主が届け出ます
いつ受け取れる?
給与からの控除が止まるのは、会社が届け出た後の給与計算からになります。反映が遅れた場合は、あとから精算されます。給与明細で社会保険料の欄が0になっているかを確認しておくと確実です。
なぜこの制度があるの?
育児休業給付金は「入ってくるお金」なのでよく知られていますが、産休・育休中は「出ていくお金」も止まります。健康保険料と厚生年金保険料が免除されるためです。毎月の給与から引かれていた社会保険料は決して小さくないので、家計への効き方は給付金と同じくらい大きくなります。
くわしく知る

免除されるのは【健康保険料と厚生年金保険料】です。しかも本人の負担分だけでなく、会社が負担している分も免除されます。それでいて健康保険は使えますし、免除された期間は保険料を納めた期間として将来の年金額に反映されます。「払わないから将来損をする」ということはありません。

【産前産後休業】の対象期間は、出産予定日前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、妊娠または出産を理由に働かなかった期間です。【育児休業等】は、満3歳未満の子を養育するための育児休業が対象になります。育児休業給付金が原則1歳(最長2歳)までなのに対し、保険料の免除は3歳未満まで続く点が違います。

月々の保険料は、その【月の末日が休業期間中】であれば、その月の分が免除されます。2022年10月からはこれに加えて、同じ月の中で14日以上の育児休業を取った場合も免除されるようになりました。短期間の育休でも免除が届くようにするための改正です。

【賞与にかかる保険料】は扱いが別です。2022年10月以降に始めた育児休業については、賞与が支払われた月の末日を含む連続1か月を超える育児休業を取った場合に限って免除されます。賞与月に短い育休を取っても、賞与分の保険料は免除されません。

手続きは【会社(事業主)が行います】。本人が年金事務所に申請するものではありません。「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」を会社が日本年金機構に提出します。自分では手続きしようがないので、休業に入る前に担当者へ確認しておくのが確実です。

💡 モデルケース
毎月の給与から健康保険料と厚生年金保険料で合計45,000円が引かれている人が、産休8週+育休10か月を取ったケース:その約12か月ぶんの保険料が免除されます。会社が負担している分も同じように免除されるため、会社側の負担も軽くなります。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
免除されている間、健康保険は使えますか
使えます。保険料の負担がなくなるだけで、被保険者の資格はそのまま続きます。
将来の年金は減りませんか
減りません。免除された期間は保険料を納めた期間として年金額の計算に含まれます。
自営業ですが同じ免除はありますか
この制度は健康保険・厚生年金保険の被保険者が対象です。国民年金の第1号被保険者には「国民年金保険料の産前産後・育児免除」があります。
📌 月々の保険料は、その月の末日が休業期間中であれば免除されます。2022年10月からは、同じ月の中で14日以上の育児休業を取った場合も免除の対象になりました。賞与の保険料は、2022年10月以降に始めた育休では、賞与が支払われた月の末日を含む連続1か月を超える育休を取った場合に限り免除されます
🔗 日本年金機構の公式ページで確認

最終更新: 2026-08-31/出典: 日本年金機構

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