← 一覧にもどる

育休の社会保険料免除は「月末」で決まります。月をまたぐと14日ルールは使えません

最終更新: 2026年9月

育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。産後パパ育休のような短い育休でも免除されますが、何日休んだかではなく、いつからいつまで休んだかで結果が変わります。同じ14日間の育休でも、日付によって免除される月とされない月が出てきます。賞与の保険料はさらに条件が厳しくなります。日付の例を並べるので、育休の日程を決める前に確認してください。

ルールは2つだけです

月々の保険料が免除されるのは、次のどちらかに当てはまる月です。

📌 14日は暦日で数え、土日などの休日も含みます。産後パパ育休(出生時育児休業)の期間中に働く予定の日がある場合は、その日を除いて数えます。
日付で見るとこうなります

いずれも10月に育休を始めた例です。

育休の期間日数10月分11月分
10月1日〜10月31日31日免除
10月10日〜10月23日14日免除(14日ルール)
10月10日〜10月20日11日免除されない
10月25日〜11月7日14日免除(月末が育休中)免除されない
10月18日〜11月20日34日免除(月末が育休中)免除されない
📌 3行目と4行目は日数がほぼ同じでも、月末をまたぐかどうかで結果が違います。
月をまたいだ後ろの月は、14日休んでも免除されません

いちばん誤解が多いのがここです。

14日ルールは「育休を始めた月と、終わった日の翌日の月が同じ」ときに使うルールです。月をまたいだ育休では使えません。

表の最後の例では、11月に20日間休んでいますが、11月の月末は仕事に戻っています。終わった日の翌日は11月21日で、その前月は10月です。免除は10月分だけで、11月分は免除されません。

後ろの月も免除にしたいなら、その月の月末まで育休を続ける必要があります。

賞与の保険料は「1か月を超える」育休が必要です

賞与にかかる保険料は、月々の保険料より条件が厳しくなっています。

免除されるのは、賞与を支払った月の末日を含んで、連続して1か月を超える育休を取った場合です(2022年10月以降に始めた育休)。1か月を超えるかどうかは暦日で判断し、土日も含みます。

12月に賞与が出る会社で、12月の後半に2週間ほど育休を取った場合、12月の月々の保険料は免除されますが、賞与の保険料は免除されません。

📌 賞与の月に数日だけ育休を取れば賞与の保険料も免除される、という扱いは2022年10月の改正でなくなりました。
産後パパ育休を2回に分けると

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間まで、2回に分けて取れます。

分けて取ったそれぞれの育休について、同じルールで月ごとに判断されます。どちらかが月末をまたぐか、同じ月の中で14日以上になっていれば、その月は免除されます。

産後パパ育休の期間中に働く日を設ける場合は、14日を数えるときにその日を除きます。就業日を入れた結果、14日に届かなくなることがあるので注意してください。

「手取り10割」も免除が前提です

2025年4月から、原則として両親がともに14日以上の育休を取ると、出生後休業支援給付金が上乗せされ、育児休業給付金とあわせて賃金の80%になりました。これが「手取り10割相当」と説明されています。

80%で手取りが10割相当になるのは、給付金に税金がかからず、育休中の社会保険料が免除されるためです。免除されない月の育休では、その月の保険料が給料から引かれるので、手取りの計算は変わります。

給付金の条件(14日以上)と保険料免除の条件(月末または同じ月の中で14日以上)は別のものです。両方を満たす日程になっているかを確認してください。

手続きは会社が行います

免除の手続きは、会社が日本年金機構に「育児休業等取得者申出書」を出して行います。本人の申請ではありません。

免除された期間は、将来の年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われます。免除されて年金が減ることはありません。

育休の日程を会社に伝えるときに、保険料の免除がどの月に入るかも一緒に確認しておくと確実です。

よくある質問
14日は土日も数えますか?
数えます。暦日で数え、土日などの休日も含みます。産後パパ育休中に働く予定の日がある場合は、その日を除きます。
月をまたいで14日休みました。両方の月が免除されますか?
免除されるのは、月末が育休中だった前の月だけです。14日ルールは育休を始めた月と終わった日の翌日の月が同じ場合のルールなので、後ろの月には使えません。
賞与の月に育休を取れば、賞与の保険料も免除されますか?
賞与を支払った月の末日を含む、連続1か月を超える育休が必要です。それより短い育休では、賞与の保険料は免除されません。
産休の保険料免除も同じルールですか?
産前産後休業の免除は、休業を始めた月から、休業が終わる日の翌日が属する月の前月までです。月末で決まる点は同じです。14日ルールと賞与の1か月超の条件は、育児休業等についての改正です。
免除されると将来の年金は減りますか?
減りません。免除された期間は保険料を納めた期間として年金額に反映されます。
産休・育休中の社会保険料免除のまとめを見る →
あわせて読みたい
🗓️ 育休は「いつ取るか」で手取りが変わります
育児休業中の社会保険料免除は、月末をまたぐか、同じ月に14日以上取るかで決まります。14日には土日祝も含まれるため、年末年始や連休を挟むと少… →
公式情報
制度の内容や金額は変わることがあります。実際の手続きの前に、必ず公式ページや各自治体の案内でご確認ください。なお当サイトは個別の税務相談には応じられません。
本サイトは制度の概要をわかりやすく紹介するものです。金額・条件・対象は改正や自治体により異なります。申請前に必ず各公式ページ・お住まいの市区町村でご確認ください。
※本サイトは制度紹介のための情報提供であり、申請の可否・金額を保証するものではありません。最新・正確な情報は各公式ページと市区町村でご確認ください。