雇用保険の基本手当(失業給付)は「すぐに働ける人」が対象なので、妊娠・出産の時期にはそのままでは受け取れません。ただし権利が消えるわけではなく、受給できる期間を延長して、働ける状態になってから受け取ることができます。本来は離職日の翌日から1年ですが、延長すれば最長4年まで延ばせます。
失業給付(基本手当)は【すぐに働ける状態の人】が対象です。妊娠・出産・育児で当面働けない時期は、そのままでは受け取れません。ただしそれは資格が消えたという意味ではなく、受給できる期間を後ろにずらす手続きが用意されています。
本来の受給期間は【離職日の翌日から1年】です。この1年の間に受け取り終える必要があるため、出産・育児で過ぎてしまうと権利が使えなくなります。妊娠・出産・育児などの理由で引き続き30日以上働けない場合は、その働けない期間を加えることができ、【最長で離職日の翌日から4年】(本来の1年+最大3年)まで延長できます。
延長しても【もらえる日数そのものは増えません】。所定給付日数は変わらず、変わるのは「いつまでに受け取り始められるか」だけです。受給期間を後ろにずらす制度だと考えてください。
申請の時期には注意が必要です。30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに申請するのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までであれば申請できます。ただし【申請が遅くなると、所定給付日数の全部を受け取れない可能性があります】。残りの期間が給付日数より短くなってしまうためです。思い出した時点で動くのが確実です。
不妊治療のあとに妊娠に至った場合は、不妊治療の期間から妊娠・出産・育児と連続して、最長4年まで延長することができます。
最終更新: 2026-08-31/出典: 厚生労働省