国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)が出産・育児をするとき、国民年金保険料が免除される制度です。産前産後の4か月ぶんは今もあり、2026年(令和8年)10月からは、これに続く育児期間の免除が新しく始まります。免除された期間も「保険料を納めた期間」として将来の老齢基礎年金に反映されるので、年金が減ることはありません。
対象になるのは【国民年金の第1号被保険者】です。自営業・フリーランス・個人事業主・学生・無職の方などが該当します。会社員(第2号)と、その扶養に入っている配偶者(第3号)は対象外で、そちらには産休・育休中の社会保険料免除という別の制度があります。自分がどれかは、年金手帳や「ねんきん定期便」、市区町村の国民年金窓口で確認できます。
【産前産後の免除】は今もある制度です。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です。出産日が2019年2月1日以降の方が対象で、届出は出産予定日の6か月前からできます。出産したあとでも届け出できるので、気づいた時点で市区町村の窓口に相談してください。
【育児期間の免除】が2026年(令和8年)10月から新しく始まります。実母は産前産後の免除に続けて9か月間、産前産後の4か月と合わせて最大13か月ぶんが免除されます。実父・養父母は、養育を始めた月から子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月ぶんです。要件は親子関係が続いていることと、子と同じ住所であることです。夫婦のどちらか一方ではなく、両方が対象になります。
いちばん大事なのは【免除でも年金が減らない】ことです。保険料の免除には所得が低い場合の「申請免除」もありますが、そちらは将来の年金額が減ります。産前産後・育児の免除は違い、免除された期間も保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。払わずに済んで、しかも年金は減らない、という扱いです。
ただし【届出をしないと免除されません】。所得の情報から自動で適用される仕組みではないので、何もしないと保険料は請求され続けます。市区町村の国民年金窓口のほか、郵送やマイナポータルからの電子申請もできます。
最終更新: 2026-08-31/出典: 日本年金機構