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国民年金保険料の産前産後・育児免除

自営業・フリーランスの親は、最大13か月ぶん払わなくてよくなります
💰 産前産後は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月ぶん(多胎妊娠なら3か月前から6か月ぶん)。2026年10月からは、お母さんはこれに続けて9か月ぶん、合計で最大13か月ぶん。お父さん(実父・養父母)は養育を始めた月から子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月ぶん。令和8年度の保険料は月17,920円なので、13か月ぶんで232,960円になります

国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)が出産・育児をするとき、国民年金保険料が免除される制度です。産前産後の4か月ぶんは今もあり、2026年(令和8年)10月からは、これに続く育児期間の免除が新しく始まります。免除された期間も「保険料を納めた期間」として将来の老齢基礎年金に反映されるので、年金が減ることはありません。

対象になる人
国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職の方など)。会社員などの第2号被保険者と、その扶養に入っている第3号被保険者は対象外です(そちらは「産休・育休中の社会保険料免除」を見てください)
申請先・方法
お住まいの市区町村の国民年金の窓口へ届出。郵送やマイナポータルからの電子申請もできます。産前産後の免除は出産予定日の6か月前から届け出でき、出産後の届出も可能です
申請の期限
届出をしないと免除されません(自動では適用されません)
いつ受け取れる?
免除は届け出た月から適用されるものではなく、対象となる期間が決まっています。すでに納めた分については還付されます。産前産後の免除は出産予定日の6か月前から届け出でき、出産後の届出も可能です。
なぜこの制度があるの?
会社員の産休・育休には保険料の免除がありますが、自営業やフリーランスには長いあいだ同じ仕組みがありませんでした。収入が落ちる時期に、月17,920円の国民年金保険料だけは変わらず請求されます。2019年に産前産後の4か月ぶんの免除ができ、2026年10月からは育児期間の免除が加わります。
くわしく知る

対象になるのは【国民年金の第1号被保険者】です。自営業・フリーランス・個人事業主・学生・無職の方などが該当します。会社員(第2号)と、その扶養に入っている配偶者(第3号)は対象外で、そちらには産休・育休中の社会保険料免除という別の制度があります。自分がどれかは、年金手帳や「ねんきん定期便」、市区町村の国民年金窓口で確認できます。

【産前産後の免除】は今もある制度です。出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間です。出産日が2019年2月1日以降の方が対象で、届出は出産予定日の6か月前からできます。出産したあとでも届け出できるので、気づいた時点で市区町村の窓口に相談してください。

【育児期間の免除】が2026年(令和8年)10月から新しく始まります。実母は産前産後の免除に続けて9か月間、産前産後の4か月と合わせて最大13か月ぶんが免除されます。実父・養父母は、養育を始めた月から子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月ぶんです。要件は親子関係が続いていることと、子と同じ住所であることです。夫婦のどちらか一方ではなく、両方が対象になります。

いちばん大事なのは【免除でも年金が減らない】ことです。保険料の免除には所得が低い場合の「申請免除」もありますが、そちらは将来の年金額が減ります。産前産後・育児の免除は違い、免除された期間も保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。払わずに済んで、しかも年金は減らない、という扱いです。

ただし【届出をしないと免除されません】。所得の情報から自動で適用される仕組みではないので、何もしないと保険料は請求され続けます。市区町村の国民年金窓口のほか、郵送やマイナポータルからの電子申請もできます。

💡 モデルケース
自営業の夫婦に子どもが生まれたケース(令和8年度・保険料は月17,920円):母は産前産後4か月+育児9か月=13か月ぶんで232,960円、父は養育開始から1歳の誕生日の前月まで12か月ぶんで215,040円。夫婦あわせて448,000円ぶんの保険料が免除されます。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
会社員ですが対象になりますか
この制度は国民年金の第1号被保険者が対象なので、会社員は対象外です。会社員には「産休・育休中の社会保険料免除」があり、健康保険料と厚生年金保険料が休業期間中は免除されます。手続きは会社が行います。
免除を受けると将来の年金は減りますか
減りません。産前産後・育児の免除期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。所得が低い場合の申請免除とは扱いが異なります。
2026年10月より前に生まれた子どもは対象になりますか
育児免除は2026年10月からの制度です。適用の細かい範囲は開始に合わせて案内される見込みですので、日本年金機構のページとお住まいの市区町村でご確認ください。産前産後の免除は現在も利用できます。
📌 免除された期間も保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されるため、将来の年金が減ることはありません。2026年10月開始の育児免除は、夫婦それぞれが対象になります。産前産後の免除は出産日が2019年2月1日以降の方が対象です
🔗 日本年金機構の公式ページで確認

最終更新: 2026-08-31/出典: 日本年金機構

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