令和8年(2026年)10月1日から、国民年金に育児期間の保険料免除ができます。会社員の産休・育休には以前から保険料の免除がありましたが、自営業やフリーランスにはありませんでした。今回それが埋まります。そして、この制度でいちばん見落とされそうなのは、仕事を休んでいなくても、収入が減っていなくても免除される、という点です。「自分は休まないから関係ない」と思って届け出ないのが、いちばんもったいない使い方になります。
国民年金の第1号被保険者が子どもを育てている期間、国民年金保険料が免除されます。施行は令和8年(2026年)10月1日。根拠は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)です。
父母のどちらか一方ではなく、養父母を含めて父母ともに対象です。対象になる期間は、原則として子が1歳になる誕生日の前月までです。
この制度ができた理由は、厚生労働省の資料にはっきり書かれています。「自営業・フリーランス等については、育児のため休業したとしても、育児休業給付が受けられない状態にある」。会社員が受け取れる育児休業給付にあたるものが第1号被保険者には無いため、その代わりの経済的な支援として保険料の免除を設ける、という組み立てです。
保険料の免除というと、収入が減った人のためのものだと思われがちです。この制度は違います。
厚生労働省の社会保障審議会年金部会の資料には、こう書かれています。「育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない」。
つまり、仕事を続けていても、売上が落ちていなくても免除されます。自営業やフリーランスは会社員のようにきれいに休めないことが多く、「休んだかどうか」で線を引くと実態に合わないから、という理由です。
ここを知らずに「自分は休んでいないから対象外だろう」と判断して届け出ない人が、いちばん損をします。
国民年金の第1号被保険者かどうかで決まります。日本年金機構のリーフレットでは「自営業者・農業者・アルバイト・無職など」と説明されています。勤務先の社会保険に入っていないアルバイトやパートの方も、ここに含まれます。
| 区分 | どんな人か | この制度 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・農業・アルバイト・無職・学生など | 対象になります |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員(勤務先の厚生年金に加入) | 対象外。産休・育休中の社会保険料免除があります |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 対象外。もともと保険料の負担がありません |
お母さん(実母)は、いまもある産前産後免除に続けて育児免除が乗ります。お父さんや養父母は、子を養育することになった日からが対象です。
| 産前産後免除 | 育児免除 | 合計 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 実母 | 4か月(出産予定月または出産月の前月から) | 続く9か月 | 最大13か月 | 232,960円 |
| 実父・養父母 | ― | 養育開始月〜1歳の誕生日の前月まで | 最大12か月 | 215,040円 |
ここも誤解されやすいところです。日本年金機構のリーフレットには「将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます」と書かれています。免除された期間は保険料納付済期間として扱われます。
所得が低い場合の申請免除は、免除された分だけ将来の年金額が減ります。産前産後免除と育児免除はそれとは違い、払ったのと同じ扱いになります。
「免除を受けると年金が減るなら払っておこう」と考えて満額払い続けるのは、この制度に限っては損になります。
同じ「子どもが生まれた」でも、入っている制度によって受け取れるものが変わります。第1号被保険者に無いものと、あるものを並べます。
| 会社員(第2号) | 自営業など(第1号) | |
|---|---|---|
| 育児休業給付金 | あり(賃金の67%→50%) | ありません |
| 出産手当金 | あり(標準報酬日額の2/3) | 健康保険の種類によります |
| 出産育児一時金 | あり(50万円) | あり(50万円) |
| 育児期間の年金保険料の免除 | あり(3歳未満まで) | 2026年10月から(1歳まで) |
自動では免除されません。届け出て初めて適用されます。
マイナポータルから電子申請ができ、24時間365日いつでも手続きできます。お住まいの市区町村の国民年金の窓口や、郵送でも受け付けています。電子申請なら、基本的に書類を添える必要はありません。
産前産後免除のほうは、出産予定日の6か月前から届け出できます。出産したあとでも届け出できるので、気づいた時点で市区町村に相談してください。