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児童手当は共働きだとどっちがもらう? 答えは所得が高いほうです

最終更新: 2026年9月

共働きの場合、児童手当は父と母のどちらが受け取るのか。母親が受け取るものだと思われがちですが、そうではありません。こども家庭庁は「生計を維持する程度が高い人(一般的には、父母のうち所得が高い人)」に支給されるとしています。ここを間違えて申請すると、あとから受給者が変わることがあります。

答えは「所得が高いほう」

こども家庭庁のQ&Aには、こう書かれています。「生計を維持する程度が高い人(一般的には、父母のうち所得が高い人)」に支給されます。

つまり、母親だから、育休を取っているから、という理由では決まりません。世帯の生計をより支えているほうが受給者になります。共働きで妻のほうが収入が高ければ、妻が受給者です。

口座も、受給者本人の名義であることが求められるのが一般的です。子ども名義や配偶者名義の口座は使えないことが多いので、申請のときに市区町村で確認してください。

📌 育休中に一時的に収入が下がっても、それだけで受給者が入れ替わるわけではありません。判断されるのは恒常的な所得の水準です。
単身赴任で別居していても、基準は同じ

父母が別々に住んでいる場合でも、単身赴任などで生計を同じくしていると認められるなら、判断の基準は変わりません。生計を維持する程度が高いほうに支給されます。

ただし手当は、受給者が住んでいる市区町村から支払われます。引っ越したときは、転入先の市区町村で申請の手続きが必要です。このとき、こどもを養育していることを確認するための書類を求められます。

離婚協議中は例外です

ここは知っておく価値があります。離婚協議中で別居している場合は、所得の高さではなく、児童と同居している人に支給されます。

手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。こども家庭庁は、内容証明郵便の謄本や、調停期日呼出状の写しなどを挙げています。これらを市区町村に提出して認定請求を行うことで受給できます。

同居しているのに手当は相手の口座に入り続けている、という状態は解消できます。心当たりがあれば、市区町村の窓口に相談してください。

📌 必要な書類は市区町村によって運用が異なることがあります。まず窓口で確認するのが確実です。
現況届で受給者が変わることがあります

一度決まったら固定されるわけではありません。こども家庭庁のQ&Aにも、児童を養育している人が複数いる場合、現況届の審査の結果、手当を受ける人が変更になる場合があると書かれています。

転職や働き方の変化で所得の関係が逆転したときは、受給者を変更する手続きが必要になることがあります。

申請は15日以内。月末生まれには特例があります

児童手当は申請しないと受け取れません。出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。転入した場合も、転入した日の翌日から15日以内です。

そして見落とされがちなのが、月末に生まれた場合の特例です。こども家庭庁はこう説明しています。「出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します」。

通常は申請した月の翌月分からの支給になりますが、この特例にあてはまれば、申請した月の分から受け取れます。1か月分、金額にして1万円から3万円の差になります。

📌 15日を過ぎると、過ぎた月の分はさかのぼって受け取れません。出生届と一緒に手続きするのが確実です。
いくら、いつ振り込まれるか

支給額は年齢と、第何子かで決まります。

こどもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳以上・高校生年代まで月10,000円月30,000円
📌 支払いは偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。毎月ではありません。出典: こども家庭庁。
よくある質問
妻のほうが収入が高いです。妻が受給者ですか?
原則としてそうなります。生計を維持する程度が高い人、一般的には父母のうち所得が高い人に支給されます。
育休で収入が下がりました。受給者は変わりますか?
一時的な収入の変動だけで入れ替わるわけではありません。判断されるのは恒常的な所得の水準です。実際の判定は市区町村が行います。
離婚協議中です。同居しているのに手当が相手に入っています
離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。内容証明郵便の謄本や調停期日呼出状の写しなど、離婚協議中であることを確認できる書類を市区町村に提出して認定請求してください。
月末に生まれました。申請が翌月になってしまいます
出生日の次の日から数えて15日以内に申請すれば、申請をした月分から支給されます。翌月分からではありません。
公務員です。手続きはどこですか?
公務員の方は市区町村ではなく勤務先への申請になります。勤務先の担当部署にご確認ください。
児童手当のまとめを見る →
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