共働きの場合、児童手当は父と母のどちらが受け取るのか。母親が受け取るものだと思われがちですが、そうではありません。こども家庭庁は「生計を維持する程度が高い人(一般的には、父母のうち所得が高い人)」に支給されるとしています。ここを間違えて申請すると、あとから受給者が変わることがあります。
こども家庭庁のQ&Aには、こう書かれています。「生計を維持する程度が高い人(一般的には、父母のうち所得が高い人)」に支給されます。
つまり、母親だから、育休を取っているから、という理由では決まりません。世帯の生計をより支えているほうが受給者になります。共働きで妻のほうが収入が高ければ、妻が受給者です。
口座も、受給者本人の名義であることが求められるのが一般的です。子ども名義や配偶者名義の口座は使えないことが多いので、申請のときに市区町村で確認してください。
父母が別々に住んでいる場合でも、単身赴任などで生計を同じくしていると認められるなら、判断の基準は変わりません。生計を維持する程度が高いほうに支給されます。
ただし手当は、受給者が住んでいる市区町村から支払われます。引っ越したときは、転入先の市区町村で申請の手続きが必要です。このとき、こどもを養育していることを確認するための書類を求められます。
ここは知っておく価値があります。離婚協議中で別居している場合は、所得の高さではなく、児童と同居している人に支給されます。
手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。こども家庭庁は、内容証明郵便の謄本や、調停期日呼出状の写しなどを挙げています。これらを市区町村に提出して認定請求を行うことで受給できます。
同居しているのに手当は相手の口座に入り続けている、という状態は解消できます。心当たりがあれば、市区町村の窓口に相談してください。
一度決まったら固定されるわけではありません。こども家庭庁のQ&Aにも、児童を養育している人が複数いる場合、現況届の審査の結果、手当を受ける人が変更になる場合があると書かれています。
転職や働き方の変化で所得の関係が逆転したときは、受給者を変更する手続きが必要になることがあります。
児童手当は申請しないと受け取れません。出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。転入した場合も、転入した日の翌日から15日以内です。
そして見落とされがちなのが、月末に生まれた場合の特例です。こども家庭庁はこう説明しています。「出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します」。
通常は申請した月の翌月分からの支給になりますが、この特例にあてはまれば、申請した月の分から受け取れます。1か月分、金額にして1万円から3万円の差になります。
支給額は年齢と、第何子かで決まります。
| こどもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳以上・高校生年代まで | 月10,000円 | 月30,000円 |