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103万の壁はもうありません。いまの壁は106万・123万・160万
最終更新: 2026年8月
「103万円を超えないように働く」という言葉を、まだよく聞きます。ただ、その壁はもうありません。2025年(令和7年)の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、扶養に入れる線は123万円に移りました。しかも本当に手取りが減るのは、税金ではなく社会保険のほうです。いまの壁がどこにあるのかを整理します。
なぜ103万の壁が消えたのか
所得税がかかるかどうかは「基礎控除」と「給与所得控除」で決まります。改正前はこれが48万円と55万円で、合計103万円。だから103万円が壁でした。
改正でこの2つが引き上げられました。基礎控除は合計所得が132万円以下なら95万円、給与所得控除の最低保障は65万円です。足すと160万円。つまり本人に所得税がかかり始めるのは160万円からになりました。
同時に、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件も48万円以下から58万円以下に変わりました。給与収入に直すと123万円です。これが「扶養に入れるかどうか」の新しい線です。
📌 基礎控除の上乗せは令和7年分と8年分の措置で、令和9年分以後は一律58万円に戻る予定です。数字が動く前提で確認してください。
123万円は「名前が変わるだけ」の壁です
ここが一番誤解されている点です。123万円を超えると配偶者控除から外れますが、そのまま配偶者特別控除に切り替わります。そして控除額は満額のまま引き継がれます。
つまり123万円を超えても、世帯の手取りは減りません。控除額が実際に減り始めるのは160万円からです。
配偶者特別控除は5万円刻みの段階表になっていて、そこから少しずつ減り、給与201万5,999円でゼロになります。
📌 配偶者控除か配偶者特別控除かの区分を決めるのは、働く側の所得です。配偶者(相手)の所得では区分は変わりません。相手の所得が決めるのは控除の金額のほうです。
相手の年収も関係します
配偶者控除も配偶者特別控除も、控除を受ける側(相手)の合計所得が1,000万円を超えると一切使えません。900万円を超えたところから段階的に減っていきます。
- 相手の合計所得900万円以下 … 38万円
- 900万円超950万円以下 … 26万円
- 950万円超1,000万円以下 … 13万円
- 1,000万円超 … 0円(働く側の年収にかかわらず対象外)
本当に手取りが減るのは社会保険です
税金の壁は、超えても手取りが急に減るわけではありません。段階的に負担が増えるだけです。手取りがはっきり落ちるのは、社会保険に自分で加入したときです。
106万円の壁は、次の条件をすべて満たす場合に効きます。ひとつでも外れると、壁は130万円まで動きます。
- 勤務先の従業員が50人超であること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
📌 月額賃金8.8万円以上という条件は、2025年6月から3年以内に撤廃されることが決まっています。勤務先の規模の条件も2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月には10人以下へと段階的に下がります。将来は週20時間以上働くかどうかだけで決まるようになります。
結局どう考えればいいか
崖を超えると一時的に世帯の手取りが下がりますが、さらに働けば追いつきます。中途半端に超えるのが一番損なので、抑えるか、しっかり超えるかのどちらかを選ぶのが現実的です。
自分の年収でどうなるかは、シミュレーターで動かして確かめてください。
- 103万円は気にしなくてよくなりました
- 123万円は名前が変わるだけ。手取りは減りません
- 106万円か130万円のどちらかで、社会保険の負担が発生します。ここが本当の崖です
- 160万円から所得税がかかり、配偶者特別控除も減り始めます
- 201万5,999円で配偶者特別控除が終わります
よくある質問
夫の年収が高いと、妻はいくら稼いでも同じですか
配偶者控除の面ではそのとおりです。相手の合計所得が1,000万円を超えていると、働く側の年収にかかわらず控除は受けられません。この場合、気にするのは社会保険の106万円・130万円だけになります。
手取りが元に戻るのは、いくら稼いだときですか
社会保険料の負担分を働いて取り戻す形になるので、106万円で加入した場合はおよそ125万円前後が目安です。勤務先や加入する健康保険で変わるため、シミュレーターで確認してください。
住民税の壁はありますか
住民税は年収100万円前後からかかり始めますが、非課税の基準が自治体ごとに違います。金額も所得税より小さいため、判断の主役にはなりにくい部分です。
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