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ひとり親控除35万円は、未婚でも受けられます

最終更新: 2026年8月

ひとり親控除は2020年にできた、比較的新しい控除です。それまでの寡婦控除は死別や離婚が前提で、未婚のひとり親は対象外でした。いまは婚姻歴を問いません。控除額は35万円。要件は3つだけで、年末調整でも申告できます。知らずに使っていない人が、まだ多く残っている制度です。

要件は3つだけです

この3つをすべて満たせば、所得から35万円が差し引かれます。

1つ目の要件が、2020年の改正でいちばん大きく変わったところです。以前の寡婦控除は死別か離婚が前提でしたが、ひとり親控除は婚姻歴を問いません。未婚のまま子どもを育てている人も対象になります。

📌 事実上の婚姻関係にある人(住民票に未届の夫・未届の妻と記載がある人など)がいる場合は対象になりません。
子の所得要件が、令和7年分から変わりました

生計を一にする子の総所得金額の要件は、令和6年分までは48万円以下でした。令和7年分からは58万円以下に引き上げられています。

給与収入に直すと、給与所得控除の最低保障が65万円になったため、子のアルバイト収入が123万円までなら要件を満たします。

高校生や大学生の子どもがアルバイトをしている家庭では、この10万円の差で結論が変わることがあります。前年の感覚で判断しないでください。

📌 同じ改正で、扶養控除の所得要件も48万円以下から58万円以下に変わっています。年収の壁が動いたのと同じ流れです。
本人の所得500万円は、給与だとどのくらいか

合計所得金額500万円という上限は、給与収入に直すとおよそ688万円です(給与所得控除を差し引いた後の金額で判定します)。

働いているひとり親の多くはこの範囲に入ります。「自分は収入があるから対象外だろう」と決めつけずに、一度確認する価値があります。

年末調整でも申告できます

ひとり親控除は年末調整の対象です。給与所得者の扶養控除等申告書に記入欄があります。

出し忘れた場合も、確定申告で申告できます。還付の申告は5年前までさかのぼれるので、過去の分に気づいたなら請求できます。

35万円の控除なので、所得税率10%なら所得税で約3.5万円、住民税とあわせると年5万円前後の差になります。5年分さかのぼれば、まとまった金額です。

住民税でも別に効きます

ひとり親に該当すると、住民税の非課税判定でも有利になる場合があります。所得税の控除とは別の仕組みなので、両方を確認してください。

また、ひとり親世帯には児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成といった給付もあります。控除は税金の話、給付は受け取る話で、別々に手続きが必要です。

よくある質問
離婚していないが別居している場合はどうなりますか
ひとり親控除は「婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない」ことが要件です。婚姻関係が続いている別居は該当しません。
子どもが就職したら対象外になりますか
生計を一にする子の総所得金額が58万円を超えると要件を外れます。給与だけなら年収123万円が目安です。
寡婦控除とどちらが有利ですか
ひとり親控除は35万円で、寡婦控除より控除額が大きくなります。両方の要件を満たす場合はひとり親控除が優先されます。詳しい判定は国税庁のページをご確認ください。
児童扶養手当のしくみを見る →
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