離婚・死別などでひとり親になった家庭や、父母に重度障害がある家庭などの生活を支える手当です。
対象は、離婚・死別などによりひとり親となった家庭のほか、父母のどちらかに重度の障害がある家庭なども含まれます。子どもが18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)が対象期間です。
金額は所得によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。1人目は全部支給でおよそ月4万8,050円、一部支給は所得に応じて段階的に減っていきます。第2子以降にも加算があり、全部支給でおよそ月1万1,350円です。手当額は毎年4月に物価に応じて改定されます。
見落とされやすいのが、この手当が“他の支援の入口”にもなっていることです。児童扶養手当を受けていることが、ひとり親家庭医療費助成やJR通勤定期の割引、保育料の減免など、他の支援の条件になっている自治体が多くあります。まずこの手当を申請することで、芋づる式に支援につながることがあります。
最終更新: 2026-07-25/出典: こども家庭庁