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児童扶養手当

ひとり親家庭などへの手当
💰 1人目は全部支給で月額約48,050円(所得により一部支給)。第2子以降は加算(全部支給で月額約11,350円)。毎年4月に改定。

離婚・死別などでひとり親になった家庭や、父母に重度障害がある家庭などの生活を支える手当です。

対象になる人
18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合20歳未満)の子を、ひとり親などが養育している家庭。所得により支給額が変わります。
申請先・方法
お住まいの市区町村へ申請
申請の期限
要件を満たしたらすみやかに申請
いつ受け取れる?
年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、その前2か月分がまとめて振り込まれます。
なぜこの制度があるの?
ひとり親家庭は収入が不安定になりやすく、子育てと仕事の両立にも困難を抱えがちです。その生活の安定と子どもの育ちを支えるための、ひとり親支援の中心となる手当です。
くわしく知る

対象は、離婚・死別などによりひとり親となった家庭のほか、父母のどちらかに重度の障害がある家庭なども含まれます。子どもが18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)が対象期間です。

金額は所得によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。1人目は全部支給でおよそ月4万8,050円、一部支給は所得に応じて段階的に減っていきます。第2子以降にも加算があり、全部支給でおよそ月1万1,350円です。手当額は毎年4月に物価に応じて改定されます。

見落とされやすいのが、この手当が“他の支援の入口”にもなっていることです。児童扶養手当を受けていることが、ひとり親家庭医療費助成やJR通勤定期の割引、保育料の減免など、他の支援の条件になっている自治体が多くあります。まずこの手当を申請することで、芋づる式に支援につながることがあります。

💡 モデルケース
子ども2人のひとり親世帯で全部支給に該当する場合:1人目 約4万8,050円 + 2人目の加算 約1万1,350円 = 月およそ5万9,400円が目安になります(所得により変わります)。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
働いていると受け取れませんか?
働いていても対象です。所得に応じて全部支給・一部支給が決まります。
事実婚や同居の相手がいる場合は?
事実上の婚姻関係があると判断されると対象外になることがあります。個別の事情は市区町村にご相談ください。
📌 所得制限があり、扶養人数などで基準が変わります。ひとり親家庭医療費助成など、他の支援と併せて確認するのがおすすめです。
🔗 こども家庭庁の公式ページで確認

最終更新: 2026-07-25/出典: こども家庭庁

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本サイトは制度の概要をわかりやすく紹介するものです。金額・条件・対象は改正や自治体により異なります。申請前に必ず各公式ページ・お住まいの市区町村でご確認ください。
※本サイトは制度紹介のための情報提供であり、申請の可否・金額を保証するものではありません。最新・正確な情報は各公式ページと市区町村でご確認ください。