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年末調整、子育て世帯が書き忘れるところ

最終更新: 2026年8月

年末調整は、書類を出すだけで税金が戻ってくる数少ない機会です。ただ、子育て世帯には見落としやすい欄があります。とくに16歳未満の子どもの扱いは、扶養控除の対象外だと聞いて空欄のまま出してしまう人が少なくありません。そこは書く必要があります。

16歳未満の子どもは、扶養控除の対象外。でも書きます

16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりません。児童手当が拡充されたときに対象から外れました。所得税の計算では、何人いても控除は増えません。

ただし、扶養控除等申告書には「住民税に関する事項」という欄があり、ここには16歳未満の子どもを記載します。国税庁も、16歳未満の扶養親族がいる場合はこの欄への記載が必要としています。

理由は住民税です。住民税には非課税限度額という仕組みがあり、扶養している人数によって判定が変わります。16歳未満の子どもも、この判定では人数に数えられます。

つまり所得税では効かないけれど、住民税では効く。空欄で出すと、その判定に反映されないおそれがあります。

📌 「扶養控除の対象じゃないなら書かなくていい」と考えて空欄にするのが、いちばんよくある間違いです。所得税と住民税で扱いが違う、と覚えておいてください。
年末調整でできないもの

これらは年末調整では処理できません。会社員でも確定申告が必要です。

出産した年は医療費控除に該当することが多いので、年末調整が終わったからといって手続きが終わりではありません。領収書は捨てずに取っておいてください。

📌 ふるさと納税でワンストップ特例を出していても、医療費控除で確定申告をするとワンストップは無効になります。その場合は確定申告で寄付金控除も一緒に申告してください。
年末調整で申告できるもの

保険会社やiDeCoの運営管理機関から、秋ごろに控除証明書が届きます。これを添えて提出します。

届いた証明書を家のどこかに置いたまま忘れる、というのが典型的な取りこぼしです。届いたらその場で年末調整の書類とまとめておくのが確実です。

配偶者の欄は、年収が変わった年こそ確認を

配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の合計所得の見積額で決まります。育休から復帰した年、パートの時間を増やした年は、前年と金額が変わります。

2025年の税制改正で、扶養に入れる線は給与収入123万円に変わりました。103万円という古い基準のまま考えていると、申告内容がずれます。

出し忘れても、あとから取り返せます

年末調整に間に合わなかった控除は、確定申告で申告できます。還付の申告は5年前までさかのぼれるので、去年の分を忘れていても間に合います。

「もう年末調整が終わったから」と諦める必要はありません。

よくある質問
16歳未満の子どもを書き忘れました。どうなりますか
所得税の計算には影響しませんが、住民税の非課税限度額の判定に反映されないおそれがあります。気づいた時点で勤務先に相談するか、市区町村に確認してください。
年末調整と確定申告、両方やってもいいのですか
問題ありません。年末調整で処理できない控除がある場合は、年末調整を受けたうえで確定申告をします。
共働きの場合、子どもはどちらの扶養に入れますか
16歳以上の子どもの扶養控除は、原則として所得が高いほうで申告したほうが有利です。ただし勤務先の家族手当の条件が絡む場合もあるため、両方の条件を見て決めてください。
配偶者の年収と手取りの関係を見る →
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