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ふるさと納税の上限額は、何で決まるのか

最終更新: 2026年8月

ふるさと納税でいちばん大事なのは、返礼品選びより先に「自分の上限額」を知ることです。上限を超えた分は控除されず、まるごと自己負担になります。ただ、この上限額は年収だけで決まるわけではありません。とくに子育て世帯には、見落とすと数万円単位で損をする条件があります。

そもそも上限額とは何か

ふるさと納税は、寄付した金額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から差し引かれる仕組みです。この「差し引ける金額」には上限があり、それを超えて寄付した分は控除されません。

つまり上限を1万円超えて寄付すると、自己負担は2,000円ではなく1万2,000円になります。返礼品の価値は寄付額の3割以内と決まっているので、超えた分は確実に損になります。

📌 上限額は「ふるさと納税をした年の1月〜12月の所得」で決まります。年末に慌てて寄付するとき、その年の収入が確定していない点に注意してください。
上限額を動かす4つの要素

このうち子育て世帯が誤解しやすいのが2つ目です。「子どもが多いと上限が下がる」と思われがちですが、実際はもう少し複雑です。

16歳未満の子どもは、上限額に影響しません

扶養控除の対象になるのは16歳以上の子どもです。16歳未満の子どもは、児童手当が拡充された際に扶養控除の対象から外れました。

そのため、未就学児や小学生が何人いても、ふるさと納税の上限額は変わりません。「子どもが3人いるから上限が低いはず」と思い込んで少なめに寄付している人は、損をしている可能性があります。

逆に、高校生年代(16〜18歳)の子どもがいる場合は扶養控除が効くため、上限額はその分下がります。子どもが高校に上がる年は、上限額を計算し直してください。

📌 シミュレーターに入力するとき、16歳未満の子どもは「扶養家族」に含めません。ここを間違えると、実際より低い上限額が出てしまいます。
育休・産休を取った年は、大きく下がります

ふるさと納税で最も事故が起きやすいのがこのケースです。

育児休業給付金と出産手当金は非課税です。つまり所得としてカウントされません。育休を1年取った年は、給付金をどれだけ受け取っていても、課税所得は働いていた月の分だけになります。

その結果、上限額は前年の半分以下になることも珍しくありません。前年と同じ感覚で寄付すると、超過分がまるごと自己負担になります。

逆に、復帰した年は年の途中から収入が戻るため、上限額は年内の実際の勤務月数で変わります。育休に入る年・明ける年は、どちらも必ず計算し直してください。

📌 産休・育休中で収入がまったくなかった年は、そもそも控除できる住民税がないため、ふるさと納税をしても全額が自己負担になります。この場合は配偶者の名義で寄付してください。
医療費控除・住宅ローン控除を使う年は要注意

出産した年は医療費が高額になりやすく、医療費控除を申告する家庭が多くなります。医療費控除を使うと課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限額も連動して下がります。

住宅ローン控除も同様です。特に住宅ローン控除は税額から直接差し引く仕組みなので、影響が大きく出ることがあります。

どちらも使う予定がある年は、シミュレーターでそれらを入力したうえで上限額を出してください。多くのシミュレーターには入力欄があります。

結局どうすればいいか

最後の点は現実的な対策です。上限ぎりぎりを狙うより、少し余裕を持たせたほうが結果的に損をしません。

よくある質問
上限額を超えたかどうかは、いつ分かりますか
翌年6月ごろに届く住民税決定通知書で確認できます。寄付額から2,000円を引いた額が控除されていれば、上限内に収まっていたことになります。
夫婦のどちらの名義で寄付すればいいですか
収入が多いほうの名義が有利です。上限額は名義人の所得で決まるため、収入が少ない側や育休中の側で寄付すると、控除しきれずに自己負担が増えます。
年の途中で退職・転職した場合はどうなりますか
その年の合計所得で決まります。転職で年収が下がった年は上限額も下がるので、前年の感覚で寄付しないよう注意してください。
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