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年収の壁シミュレーター

2025年(令和7年)の税制改正で「103万円の壁」はなくなりました。いまの壁がどこにあるのか、 スライダーを動かして確かめてください。世帯の手取りがその場で計算されます。

0円250万円
健康保険料率は都道府県で違います(協会けんぽ・令和8年度)。
上の3つは勤務先の社会保険に入るかどうかを決める条件です。 2026年10月1日に「月額賃金8.8万円以上」の条件が撤廃されました。 「従業員50人超」と「週20時間以上」の両方にあてはまり、学生でなければ、 年収に関係なく加入します(106万円の壁はなくなりました)。 どちらか一方でも外れる場合は、配偶者の扶養から外れる130万円が分かれ目になります。
グラフの縦軸は世帯の手取り合計です。ふたりぶんの収入から、 社会保険料・所得税・住民税を引いた目安を出しています。 相手の年収を動かすと世帯の水準ごと上下し、働く側の年収を動かすと軸は固定されたまま線が動きます。
いまの壁の一覧
📌 103万円の壁は、もうありません。 基礎控除が48万円から最大95万円に、給与所得控除の最低保障が55万円から65万円に引き上げられたためです。 扶養に入れるかどうかの線は123万円に移りました。
106万円の壁は、2026年10月になくなりました

社会保険の加入要件だった月額賃金8.8万円以上という条件が、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。 最低賃金が上がり、週20時間働けばほとんどの地域でこの額を超えるようになったためです。 いまの加入要件は週20時間以上・従業員51人以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込みの4つです。 勤務先の規模の条件も、これから段階的に下がります。

📌 つまり、いま社会保険に入るかどうかは働く時間と勤務先の規模で決まります。 年収の額では決まりません。いま50人以下の職場で働いている方も、いずれ対象になります。 なお、配偶者の扶養に残れるかどうかの130万円は、健康保険の被扶養者の基準なので残ります。
この試算の前提
この試算は一般的な制度の説明であり、個別の税務相談ではありません。 正確な金額は勤務先・お住まいの市区町村・税務署にご確認ください。
出典
ここから先は、計算では出せません

このシミュレーターで分かるのは、壁をどこで超えるかと手取りの目安までです。 実際には、社会保険をどちらの扶養に入れるか、保険を見直すべきか、教育資金をどう準備するか—— といった条件が絡み合います。そこは計算式ではなく、個別に見てもらうしかない領域です。

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