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年収の壁シミュレーター
2025年(令和7年)の税制改正で「103万円の壁」はなくなりました。いまの壁がどこにあるのか、
スライダーを動かして確かめてください。世帯の手取りがその場で計算されます。
いまの壁の一覧
- 123万円 … 「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わります。ただし控除額は満額のまま引き継がれるので、ここで手取りが減ることはありません
- 160万円 … 本人に所得税がかかり始め、配偶者特別控除もここから段階的に減り始めます。実質的な分かれ目はこちら
- 130万円 … 配偶者の健康保険の扶養から外れます(週20時間未満、従業員50人以下の勤務先などの場合)
- 106万円 … 2026年10月1日になくなりました。月額賃金8.8万円以上という条件が撤廃されたためです
- 201万5,999円 … 配偶者特別控除もここで終わります
📌 103万円の壁は、もうありません。
基礎控除が48万円から最大95万円に、給与所得控除の最低保障が55万円から65万円に引き上げられたためです。
扶養に入れるかどうかの線は123万円に移りました。
106万円の壁は、2026年10月になくなりました
社会保険の加入要件だった月額賃金8.8万円以上という条件が、2026年(令和8年)10月1日に撤廃されました。
最低賃金が上がり、週20時間働けばほとんどの地域でこの額を超えるようになったためです。
いまの加入要件は週20時間以上・従業員51人以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込みの4つです。
勤務先の規模の条件も、これから段階的に下がります。
- 2027年10月 … 従業員36人以上
- 2029年10月 … 従業員21人以上
- 2032年10月 … 従業員11人以上
- 2035年10月 … 従業員10人以下も対象に
📌 つまり、いま社会保険に入るかどうかは働く時間と勤務先の規模で決まります。
年収の額では決まりません。いま50人以下の職場で働いている方も、いずれ対象になります。
なお、配偶者の扶養に残れるかどうかの130万円は、健康保険の被扶養者の基準なので残ります。
この試算の前提
- 健康保険料は協会けんぽの令和8年度の都道府県別料率で計算しています(子ども・子育て支援金0.23%を含み、労使折半の本人分)。勤務先が健康保険組合の場合は料率が変わります
- 厚生年金は18.300%、雇用保険は令和8年度の労働者負担5/1000(一般の事業)、介護保険は40〜64歳の方に1.62%で計算しています
- 保険料は本来標準報酬月額の等級にあてはめて決まります。ここでは月収をそのまま使っているので、実際とは数百円程度ずれます
- 住民税は所得割10%+均等割5,000円+森林環境税1,000円で計算しています。非課税になる基準は自治体(級地)で違い、給与収入110万円前後が目安です。名古屋市のように税率が違う市や、均等割に上乗せのある県もあります
- 所得税は超過累進税率+復興特別所得税2.1%で、社会保険料控除と基礎控除を反映しています
- 配偶者特別控除は配偶者の収入に応じて段階的に減りますが、ここでは簡略化しています
- 勤務先の家族手当・扶養手当が年収で決まる場合は、別途その影響があります
この試算は一般的な制度の説明であり、個別の税務相談ではありません。
正確な金額は勤務先・お住まいの市区町村・税務署にご確認ください。
出典
ここから先は、計算では出せません
このシミュレーターで分かるのは、壁をどこで超えるかと手取りの目安までです。
実際には、社会保険をどちらの扶養に入れるか、保険を見直すべきか、教育資金をどう準備するか——
といった条件が絡み合います。そこは計算式ではなく、個別に見てもらうしかない領域です。
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