精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の子どもを、家庭で育てている父母などに支給される手当です。
対象は、政令で定める程度(中度以上)の障害がある20歳未満の子どもを家庭で監護している父母などです。手当は子ども本人ではなく、養育している保護者に支給されます。
金額は障害の程度に応じて1級と2級に分かれ、令和7年度は1級が月額5万8,450円、2級が月額3万8,930円です。物価に応じて毎年4月に改定されるため、最新額は公式の案内で確認してください。
申請には所定の診断書が必要で、認定までに時間がかかります。また所得制限があり、扶養親族の人数などによって基準が変わります。手当は認定請求をした月の翌月分から支給されるため、「いつ出すか」が受け取り総額に直結します。迷っている間に月が変わると、その分は戻ってきません。
最終更新: 2026-07-25/出典: こども家庭庁・お住まいの市区町村