← 一覧にもどる

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の子を育てる家庭へ
💰 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(毎年4月に改定。最新額は公式でご確認ください)

精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の子どもを、家庭で育てている父母などに支給される手当です。

対象になる人
政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護する父母等(所得制限あり)
申請先・方法
お住まいの市区町村へ申請(所定の診断書などが必要)
申請の期限
要件を満たしたらすみやかに(認定請求した月の翌月分から支給)
なぜこの制度があるの?
障害のある子どもを家庭で育てるには、通院や療育、介助のために時間もお金もかかり、保護者が働ける時間も制限されがちです。その負担を支えるために支給される手当です。
くわしく知る

対象は、政令で定める程度(中度以上)の障害がある20歳未満の子どもを家庭で監護している父母などです。手当は子ども本人ではなく、養育している保護者に支給されます。

金額は障害の程度に応じて1級と2級に分かれ、令和7年度は1級が月額5万8,450円、2級が月額3万8,930円です。物価に応じて毎年4月に改定されるため、最新額は公式の案内で確認してください。

申請には所定の診断書が必要で、認定までに時間がかかります。また所得制限があり、扶養親族の人数などによって基準が変わります。手当は認定請求をした月の翌月分から支給されるため、「いつ出すか」が受け取り総額に直結します。迷っている間に月が変わると、その分は戻ってきません。

💡 モデルケース
1級に認定された場合:月額5万8,450円で、年間およそ70万円になります。障害児福祉手当(月16,100円)の対象にもなれば、あわせて受け取れる場合があります。
申請のコツ
よくある“もったいない”
よくある質問
障害者手帳がないと申請できませんか?
手帳の等級が目安になることはありますが、認定は所定の診断書に基づいて行われます。まずは市区町村にご相談ください。
障害児福祉手当と両方もらえますか?
要件を満たせば併せて受け取れる場合があります。窓口で確認してください。
📌 手当額は毎年度、物価に応じて改定されます。障害児福祉手当と併せて受け取れる場合があります。
🔗 こども家庭庁・お住まいの市区町村

最終更新: 2026-07-25/出典: こども家庭庁・お住まいの市区町村

本サイトは制度の概要をわかりやすく紹介するものです。金額・条件・対象は改正や自治体により異なります。申請前に必ず各公式ページ・お住まいの市区町村でご確認ください。
※本サイトは制度紹介のための情報提供であり、申請の可否・金額を保証するものではありません。最新・正確な情報は各公式ページと市区町村でご確認ください。