日常生活で常に介護を必要とする、重度障害のある20歳未満の子ども本人に支給される手当です。
対象は、政令で定める重度の障害により日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の子どもです。手当は子ども本人に対して支給されます。
金額は令和7年度で月額1万6,100円です。特別児童扶養手当と同じく、物価に応じて毎年4月に改定されます。
注意点として、施設に入所している場合は対象外になるなどの条件があります。また所得制限もあります。特別児童扶養手当と要件が似ているため混同されやすいのですが、別の制度であり、要件を満たせば併せて受け取れる場合があります。窓口で「両方の対象になりますか」と確認するのが確実です。
最終更新: 2026-07-25/出典: 厚生労働省・お住まいの市区町村